役員法令試験/直近試験問題/近畿

役員法令試験/直近試験問題/近畿

こちらのページでは、近畿運輸局管内の直近の役員法令試験の直近過去問解説をしています。他の地域のかたは内容が異なりますのでお気を付けください。


このページの目次


1,問題 近畿運輸局 令和8年9月15日
一般貨物自動車運送事業の許可等の申請に係る法令試験問題(注意事項:設問の文中には、一部省略しているものもあります。)
実施日    令和 8 年 9 月 15 日   申請者名(法人名)               受験者の氏名                  


Ⅰ.次の問題の文章で正しいものには○を、誤っているものには×を(  )内に記入しなさい。



問題1【貨物自動車運送事業法】(目的)〇✖問題

この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、自己の利益を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。(    )



問題2 【貨物自動車運送事業法】(他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合の措置)〇✖問題

一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に係る一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するため、自らが引き受ける貨物の運送について荷主が提示する運賃又は料金が貨物自動車運送事業法第二十四条第一項第一号に規定する概算額を下回る場合にあっては、当該荷主に対し、運賃又は料金について交渉をしたい旨を申し出るよう努めなければならない。(    )



問題3 【貨物自動車運送事業法】(運送約款))〇✖問題

一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、届け出たものとみなす。(   ) 



問題4 【貨物自動車運送事業法】(輸送の安全))〇✖問題

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送の引受け、当該運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する当該運送の指示をすることができる。(    )



問題5 【貨物自動車運送事業法】(真荷主から引き受けた貨物の運送に係る二以上の段階にわたる委託の制限)〇✖問題

一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法第十二条第二項に規定する真荷主から引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用するときは、当該貨物の運送について当該他の貨物自動車運送事業者からの二以上の段階にわたる委託を制限するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。(    )



問題6 【貨物自動車運送事業法】(運行管理者)〇✖問題

一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法第三条の許可を受けた後、速やかに、事業用自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。(   )



問題7 【貨物自動車運送事業法】(実運送体制管理簿の作成等)〇✖問題

一般貨物自動車運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送(その運送に係る貨物の重量が国土交通省令で定める重量以上であるものに限る。)について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用したときは、運送体制の明確化を図るため、災害その他緊急やむを得ない場合を除き、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した実運送体制管理簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、その引き受けた貨物の運送が完了した日から一年間、これを営業所に備え置かなければならない。ただし、当該利用の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定める場合は、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない。一  真荷主から引き受けた貨物の運送について実運送(事業用自動車を使用して行う貨物の運送をいう。)を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称二  前号の貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間三  第一号の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。)四  その他国土交通省令で定める事項(   )



問題8 【貨物自動車運送事業法】(名義の利用等の禁止)〇✖問題

一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。(   )



問題9 【貨物自動車運送事業法】(運賃及び料金等の掲示等)〇✖問題

一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。(   )



問題10 【貨物自動車運送事業法】(報告の徴収及び立入検査)〇✖問題

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。(    )



問題11 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(過労運転等の防止)〇✖問題

貨物自動車運送事業者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。(   )



問題12 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運転者等台帳)〇✖問題

一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る運転者等台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを一年間保存しなければならない。(   )



問題13 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行記録計による記録)〇✖問題

一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び拘束時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。一 車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車である事業用自動車二 前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車三 前二号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車(   )



問題14 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行指示書による指示等)〇✖問題

一般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から一年間保存しなければならない。(    )



問題15 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(従業員に対する指導及び監督)〇✖問題

貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を主たる事務所において三年間保存しなければならない。(   )



問題16 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行管理者等の選任))〇✖問題

一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者資格者証若しくは道路運送法第二十三条の二第一項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は公安委員会が告示で定める運行の管理に関する講習であって公安委員会の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者を選任することができる。(    )



問題17 【自動車事故報告規則】(報告書の提出)〇✖問題

旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第五十条に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について自動車事故報告規則第二条各号の事故があつた場合には、当該事故があつた日(自動車事故報告規則第二条第十号に掲げる事故にあつては事業者等が当該救護義務違反があつたことを知つた日、同条第十五号に掲げる事故にあつては当該指示があつた日)から六十日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書三通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。(    )



問題18 【道路運送車両法】(使用者の点検及び整備の義務)〇✖問題

自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。(   )



問題19 【道路運送車両法】(日常点検整備)〇✖問題

道路運送車両法第四十八条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、同法第四十七条の二第一項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の終了後において、同項の規定による点検をしなければならない。(   )



問題20 【道路交通法】(進路の変更の禁止)〇✖問題

車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、車両の動静に十分に注意して進路を変更しなければならない。(   )



問題21 【道路交通法】(使用者に対する通知)〇✖問題

車両等の運転者が道路交通法若しくは同法に基づく命令の規定又は同法の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の所有者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の所有者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の所有者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の所有者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。(   )



問題22 【労働基準法】(労働条件の明示)〇✖問題

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(    )



問題23 【労働安全衛生法】(重量表示)〇✖問題

一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。(   )



問題24【製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律】(製造委託等代金の支払期日)〇✖問題

製造委託等代金の支払期日は、委託事業者が中小受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあつては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。(   )


Ⅱ.次の問題の文章の指示に従って、質問に答えなさい。


問題25 【貨物自動車運送事業法】(書面の交付)択一問題

真荷主及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場合を除き、法定事項を記載した書面を相互に交付しなければならないが、次のア~ウのうち、当該書面に記載しなければならない事項ではないものを1つ選び、( )内に記入しなさい。


ア.運送の役務の内容及びその対価
イ.当該運送契約に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容及びその対価
ウ.当該運送を担当する運転者の氏名



問題26 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(業務の記録)全肢問題

(    )貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者にあっては、四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。)は、事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該業務を行った運転者等ごとに記録させ、かつその記録を1年間保存しなければならないとされているが、次のア~ウのうち、その記録する事項として正しいものには○を、誤っているものには×を( )に記入しなさい。


ア.運転者等の氏名(   )
イ.業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に従事した距離(   )
ウ.運転者等の健康診断受診年月日(   )



問題27 【貨物自動車運送事業法】(事故の報告)全肢問題

【自動車事故報告規則】(定義)一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他自動車事故報告規則で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他自動車事故報告規則で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならないが、次のア~ウのうち、届け出なければならない事項として正しいものには○を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。


ア.十人以上の負傷者を生じたもの(   )
イ.運転者又は特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運行を継続することができなくなったもの(   )
ウ.高速自動車国道又は自動車専用道路において、一時間以上自動車の通行を禁止させたもの(   )



問題28 【貨物自動車運送事業法】(事業計画)全肢問題

【貨物自動車運送事業法施行規則】(事業計画の変更の届出)一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法施行規則で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならないが、その軽微な事項に関する事業計画の変更に該当するものを次のア~ウから1つ選び、( )内に記入しなさい。


ア.主たる事務所の名称及び位置の変更
イ.自動車車庫の位置及び収容能力の変更
ウ.貨物自動車利用運送を行うかどうかの別の変更 (    )



問題29 【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等) 全肢問題

貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間として定められているもののうち、次のア~ウについて、正しいものには○を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。


ア.一日についての拘束時間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は十五時間とすること。(  )
イ.勤務終了後、継続十一時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、休息期間が継続八時間を下回らないものとすること。(  )
ウ.連続運転時間(一回がおおむね連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、四時間を超えないものとすること。(  )  



問題30 【貨物自動車運送事業報告規則】(事業報告書及び事業実績報告書)1・2選択式

一般貨物自動車運送事業者は、次の1及び2の報告書を主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならないが、その報告期間及び提出時期について、次のア~カから正しいものをそれぞれ1つ選び、( )内に記入しなさい。


1 事業報告書2 事業実績報告書


ア.毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後八十日以内(   )
イ.前年一月一日から前年十二月三十一日までの期間に係るものを毎年四月十日まで(   )
ウ.毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後九十日以内(  )
エ.毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後百日以内(  )
オ.前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものを毎年七月十日まで(  )
カ.前年十月一日から九月三十日までの期間に係るものを毎年十二月三十一日まで(  )



2,問題解説              

Ⅰ.次の問題の文章で正しいものには○を、誤っているものには×を(  )内に記入しなさい。


解説1 【貨物自動車運送事業法】(目的)

この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、自己の利益を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。→(貨物自動車運送事業法第1条)(正)輸送の安全( × )



解説2【貨物自動車運送事業法】(他の一般貨物自動車運送事業者の行う貨物の運送を利用する場合の措置)

一般貨物自動車運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送について他の一般貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用するときは、当該他の一般貨物自動車運送事業者に係る一般貨物自動車運送事業の健全な運営の確保に資するため、自らが引き受ける貨物の運送について荷主が提示する運賃又は料金が貨物自動車運送事業法第二十四条第一項第一号に規定する概算額を下回る場合にあっては、当該荷主に対し、運賃又は料金について交渉をしたい旨を申し出るよう努めなければならない。→(貨物自動車運送事業法第24条第1項第2号)( ○ )



解説3 【貨物自動車運送事業法】(運送約款)

一般貨物自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般貨物自動車運送事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、届け出たものとみなす。→(貨物自動車運送事業法第10条第1項、第3項)
(正)の認可を受けなければ、認可を受けた( × )



解説4 【貨物自動車運送事業法】(輸送の安全)

一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の最大積載量を超える積載をすることとなる運送の引受け、当該運送を前提とする事業用自動車の運行計画の作成及び事業用自動車の運転者その他の従業員に対する当該運送の指示をすることができる。→(貨物自動車運送事業法第15条)(正)してはならない( × )



解説5 【貨物自動車運送事業法】(真荷主から引き受けた貨物の運送に係る二以上の段階にわたる委託の制限)

一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法第十二条第二項に規定する真荷主から引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用するときは、当該貨物の運送について当該他の貨物自動車運送事業者からの二以上の段階にわたる委託を制限するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。→(貨物自動車運送事業法第23条の4)( ○ )



解説6 【貨物自動車運送事業法】(運行管理者)

一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法第三条の許可を受けた後、速やかに、事業用自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する業務を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、運行管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、運行管理者を選任しなければならない。→(貨物自動車運送事業法第16条第1項)
(正)運行の安全の確保  ( × )



解説7 【貨物自動車運送事業法】(実運送体制管理簿の作成等)

一般貨物自動車運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送(その運送に係る貨物の重量が国土交通省令で定める重量以上であるものに限る。)について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用したときは、運送体制の明確化を図るため、災害その他緊急やむを得ない場合を除き、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した実運送体制管理簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を作成し、その引き受けた貨物の運送が完了した日から一年間、これを営業所に備え置かなければならない。
ただし、当該利用の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定める場合は、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない。


一  真荷主から引き受けた貨物の運送について実運送(事業用自動車を使用して行う貨物の運送をいう。)を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称
二  前号の貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間
三  第一号の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。)
四  その他国土交通省令で定める事項→(貨物自動車運送事業法第24条の5第1項)( ○ )



解説8 【貨物自動車運送事業法】(名義の利用等の禁止)

一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。→(貨物自動車運送事業法第28条第2項)( ○ )



解説9 【貨物自動車運送事業法】(運賃及び料金等の掲示等)

一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金(個人(事業として又は事業のために運送契約の当事者となる場合におけるものを除く。)を対象とするものに限る。)、運送約款その他国土交通省令で定める事項について、主たる事務所その他の営業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。→(貨物自動車運送事業法第11条)( ○ )



解説10 【貨物自動車運送事業法】(報告の徴収及び立入検査)

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、貨物自動車運送事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。→(貨物自動車運送事業法第60条第4項)( ○ )



解説11 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(過労運転等の防止)

貨物自動車運送事業者は、乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員等を事業用自動車の運行の業務に従事させてはならない。→(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項)( ○ )



解説12 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運転者等台帳)

一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る運転者等台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを一年間保存しなければならない。→(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第2項)(正)三年間( × )



解説13 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行記録計による記録)

一般貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該事業用自動車の瞬間速度、運行距離及び拘束時間を運行記録計により記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。


一 車両総重量が七トン以上又は最大積載量が四トン以上の普通自動車である事業用自動車
二 前号の事業用自動車に該当する被けん引自動車をけん引するけん引自動車である事業用自動車
三 前二号に掲げる事業用自動車のほか、特別積合せ貨物運送に係る運行系統に配置する事業用自動車→(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条)(正)運行時間( × )



解説14 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行指示書による指示等)

一般貨物自動車運送事業者等は、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から一年間保存しなければならない。→(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第4項)( ○ )



解説15 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(従業員に対する指導及び監督)

貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を主たる事務所において三年間保存しなければならない。→(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)(正)営業所( × )



解説16 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(運行管理者等の選任)

一般貨物自動車運送事業者等は、運行管理者資格者証若しくは道路運送法第二十三条の二第一項に規定する運行管理者資格者証を有する者又は公安委員会が告示で定める運行の管理に関する講習であって公安委員会の認定を受けたものを修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者を選任することができる。→(貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項)(正)国土交通大臣( × )



解説17 【自動車事故報告規則】(報告書の提出)

旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者、特定第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者並びに道路運送車両法第五十条に規定する整備管理者を選任しなければならない自家用自動車の使用者は、その使用する自動車(自家用自動車(自家用有償旅客運送の用に供するものを除く。)にあつては、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)について自動車事故報告規則第二条各号の事故があつた場合には、当該事故があつた日(自動車事故報告規則第二条第十号に掲げる事故にあつては事業者等が当該救護義務違反があつたことを知つた日、同条第十五号に掲げる事故にあつては当該指示があつた日)から六十日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書三通を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない。→(自動車事故報告規則第3条第1項)(正)三十日以内( × )



解説18 【道路運送車両法】(使用者の点検及び整備の義務)

自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。→(道路運送車両法第47条)( ○ )



解説19 【道路運送車両法】(日常点検整備)

道路運送車両法第四十八条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、同法第四十七条の二第一項の規定にかかわらず、一日一回、その運行の終了後において、同項の規定による点検をしなければならない。→(道路運送車両法第47条の2第2項)(正)運行の開始前( × )



解説20 【道路交通法】(進路の変更の禁止)

車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、車両の動静に十分に注意して進路を変更しなければならない。→(道路交通法第26条の2第2項)(正)進路を変更してはならない。( × )



解説21 【道路交通法】(使用者に対する通知)

車両等の運転者が道路交通法若しくは同法に基づく命令の規定又は同法の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の所有者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の所有者が道路運送法の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の所有者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の所有者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。→(道路交通法第108条の34)(正)使用者( × )



解説22 【労働基準法】(労働条件の明示)

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。→(労働基準法第15条第1項)( ○ )



解説23 【労働安全衛生法】(重量表示)

一の貨物で、重量が一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。→(労働安全衛生法第35条)( ○ )



解説24【製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律】(製造委託等代金の支払期日)

製造委託等代金の支払期日は、委託事業者が中小受託事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、委託事業者が中小受託事業者の給付を受領した日(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあつては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。→(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第3条第1項)( ○ )



解説25 【貨物自動車運送事業法】(書面の交付)

真荷主及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場合を除き、法定事項を記載した書面を相互に交付しなければならないが、次のア~ウのうち、当該書面に記載しなければならない事項ではないものを1つ選び、( )内に記入しなさい。


ア.運送の役務の内容及びその対価
イ.当該運送契約に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容及びその対価
ウ.当該運送を担当する運転者の氏名→(貨物自動車運送事業法第12条第1項、貨物自動車運送事業法施行規則第13条の3第2項)


(正) ウ.は記載事項ではない



解説26 【貨物自動車運送事業輸送安全規則】(業務の記録)

( ウ )貨物自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者にあっては、四輪以上の軽自動車を使用して貨物を運送する事業者に限る。)は、事業用自動車に係る運転者等の業務について、当該業務を行った運転者等ごとに記録させ、かつその記録を1年間保存しなければならないとされているが、次のア~ウのうち、その記録する事項として正しいものには○を、誤っているものには×を( )に記入しなさい。


ア.運転者等の氏名(ア○)
イ.業務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に従事した距離(イ○)
ウ.運転者等の健康診断受診年月日→(貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項)(ウ×) 


(正)ウ.は記録事項ではない



解説27 【貨物自動車運送事業法】(事故の報告)

【自動車事故報告規則】(定義)一般貨物自動車運送事業者は、その事業用自動車が転覆し、火災を起こし、その他自動車事故報告規則で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく、事故の種類、原因その他自動車事故報告規則で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならないが、次のア~ウのうち、届け出なければならない事項として正しいものには○を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。


ア.十人以上の負傷者を生じたもの(ア○)
イ.運転者又は特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運行を継続することができなくなったもの(イ○)
ウ.高速自動車国道又は自動車専用道路において、一時間以上自動車の通行を禁止させたもの→(貨物自動車運送事業法第23条)→(自動車事故報告規則第2条)(ウ×)


ウ.(正)三時間 



解説28 【貨物自動車運送事業法】(事業計画)

【貨物自動車運送事業法施行規則】(事業計画の変更の届出)一般貨物自動車運送事業者は、貨物自動車運送事業法施行規則で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならないが、その軽微な事項に関する事業計画の変更に該当するものを次のア~ウから1つ選び、( )内に記入しなさい。


ア.主たる事務所の名称及び位置の変更
イ.自動車車庫の位置及び収容能力の変更
ウ.貨物自動車利用運送を行うかどうかの別の変更→(貨物自動車運送事業法第9条第3項、貨物自動車運送事業法施行規則第7条第1項)


(正)イ、ウは認可事項
(  ア が届出事項 )


解説29 【自動車運転者の労働時間等の改善のための基準】(貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間等)

貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者の拘束時間、休息期間及び運転時間として定められているもののうち、次のア~ウについて、正しいものには○を、誤っているものには×を( )内に記入しなさい。


ア.一日についての拘束時間は、十三時間を超えないものとし、当該拘束時間を延長する場合であっても、最大拘束時間は十五時間とすること。(ア○)
イ.勤務終了後、継続十一時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、休息期間が継続八時間を下回らないものとすること。(イ×)
ウ.連続運転時間(一回がおおむね連続十分以上で、かつ、合計が三十分以上の運転の中断をすることなく連続して運転する時間をいう。)は、四時間を超えないものとすること。→(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準第4条)(ウ○)


(正)イ.九時間



解説30 【貨物自動車運送事業報告規則】(事業報告書及び事業実績報告書)

一般貨物自動車運送事業者は、次の1及び2の報告書を主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならないが、その報告期間及び提出時期について、次のア~カから正しいものをそれぞれ1つ選び、( )内に記入しなさい。


1 事業報告書( エ )  
2 事業実績報告書( オ )


ア.毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後八十日以内
イ.前年一月一日から前年十二月三十一日までの期間に係るものを毎年四月十日まで
ウ.毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後九十日以内
エ.毎事業年度に係るものを毎事業年度の経過後百日以内→事業報告書
オ.前年四月一日から三月三十一日までの期間に係るものを毎年七月十日まで→事業実績報告書
カ.前年十月一日から九月三十日までの期間に係るものを毎年十二月三十一日まで→(貨物自動車運送事業報告規則第2条)