

公布日:令和7年11月27日
施行日:令和8年 4月 1日
貨物運送事業を営まれている事業者に、大きく関係する法律が令和8年4月1日から施行されます。
国土交通省が発表した概要がこちらです。
国土交通省ホームページより抜粋
| 項目 | 施行日 | 内容 |
| ➀事業許可の更新制度の導入 |
未定 |
トラック運送事業の許可は5年ごとの更新制とする。 |
|
②「適正原価」を下回る運賃 |
未定 |
トラック運送事業者が自ら貨物を運ぶ際や、他の事業 |
| ③委託次数の制限 | 令和8年4月1日 |
元請けとして運送を引き受ける場合には、再委託の回数 |
|
④違法な「白トラ」に係る荷主等 |
令和8年4月1日 |
許可や届出がなく有償で運送行為を行うトラック(白トラ) 荷主等が、白ナンバーのトラックで有償貨物運送を行う 荷主等が、違法な白トラ事業者に運送を委託している等の |
|
⑤貨物利用運送事業者への書面交付 |
令和8年4月1日 |
現行では貨物自動車運送事業者にのみ課されている運送契 |
| ⑥規定の準用 | 令和8年4月1日 |
④⑤に関する荷主・運送事業者間での調整を電磁的方法で行う |
改正のひとつに「運送業法許可や届出がなく有償で運送行為を行うトラック(白トラ)の利用を罰則付きで禁止するとともに、白トラを利用する荷主には是正指導を実施する。」と言うものがあります。
こちらの改正は非常に非常に重要な改正で、現在、一般廃棄物収集運搬・産業廃棄物収集運搬の業を営む事業者の大部分が白ナンバーで営業されていますが、「許可や届出がなく有償で運送行為を行うトラック(白トラ)の利用を罰則付きで禁止するとともに、白トラを利用する荷主には是正指導を実施する。」と言う文言から「我々も運送業許可を取得しなければ違法営業になり、処分を受け、荷主が是正指導を受けるのではないか?」とのご相談を、該当する事業者様より数多くいただいております。
この施行内容の解釈について、去る令和8年3月16日に国土交通省と環境省から共同で通達が出されました。
その内容は下記リンクの通りとなります。
廃棄物の処理と貨物自動車運送事業に係る許可等の関係について(周知)
通達の内容を整理すると下の表のようになります。
| 判断基準 |
廃棄物処理を主たる |
通達の具体的な説明 | 要件確認と結論 | |
| 運送業許可が必要な運送 |
他人の需要に応じ、有償で、自 |
収集又は処分を伴わない廃棄物の |
||
|
運送事業に該当せず |
自己の生業と密接不可分であり |
廃棄物処理の主たる業務は廃棄物の |
廃棄物処理業者が発注者である市町村や排出事業者と |
➀発注者である市町村や排出事業者と ➁廃棄物の運搬とその他の廃棄物の処理(収集又は ③当該委託契約に基づく業務の一環として行なわれ ➀➁③をすべて満たしている場合は、運送業許可 【結論】 ➁市町村と包括的な委託契約に基づきパッカー車 ③排出事業者と包括的な委託契約に基づき収集運 ④➀➁③に該当しない廃棄物収集運搬業者は運送 |
|
【参照条文】 【密接不可分とは】 |
||||
|
産廃物処理業者と発注者である |
一般貨物自動車運送業事業 |
運搬事業者への |
荷主への |
|
|
産業廃棄物収集運搬処理事業者 |
必要 |
排出事業者と包括的な委託契約に基づき収集運搬 |
有り |
有り |
|
その他の廃棄物の処理 (収集又は処分)を一体的に |
必要 | 不要 | 無し | 無し |
|
収集または処分を伴わない 廃棄物の運搬行為のみを 行う事業者 |
包括的委託契約の有無に |
取得しなければ |
有り | 有り |
|
【当該委託契約に基づく業務の一環として行なわれる運搬行為とは】 |
||||
【要件確認】
➀発注者である市町村や排出事業
者と締結した包括的な委託等契約
に基づき、
➁廃棄物の運搬とその他の廃棄物
の処理(収集又は処分)を一体的
に実施する場合
③当該委託契約に基づく業務の一
環として行なわれる運搬行為にお
いては、自己の生業である廃棄物
処理業務と密接不可分であり、そ
の業務に付帯して行なわれる運送
である
➀➁③をすべて満たしている場合は
運送業許可不要な運送に該当
【結論】
➀自己の処理場で処理を行う廃棄物処理事業者は運送業許可の取得不要
➁市町村と包括的な委託契約に基づきパッカー車などで収集運搬している一般廃棄物収集運搬業(積み保なし)は運送業許可の取得不要
③排出事業者と包括的な委託契約に基づき収集運搬している産業廃棄物収集運搬業(積み保なし)は委託契約の内容と業務内容により判断される
④➀➁③に該当しない廃棄物収集運搬業者は運送業許可を取得しなければならない
当職の考えとしては、個別具体的な事例はこれら積上げられていくように思いますので、【結論】③排出事業者と包括的な委託契約に基づき収集運搬している産業廃棄物収集運搬業(積み保なし)に対して、法改正後直ちに罰則が適応される可能性は低いと考えます。しかし事例が積み上がり指針が示されることにより運送業許可の取得が義務付けられる事業者に該当すれば許可の取得が求められます。
今回の法改正により、これから5~10年後の運送業界が大きく変わることは確かなことですし、運送業の仕組みを根本から変える取組みであることは間違いのないことであると考えます。
違法行為となれば、事業の継続自体が困難となる可能性がありますので、当然ながら該当する事業者には法令遵守のため運送業許可の取得が求められます。
求められるということは、貨物自動車運送事業法に規定される一般貨物自動車運送事業の許可要件を満たさなければならないと言うことになります。
当事務所では今後も、業界、行政の動向に注視しながら最新の情報を発信し、業務に取り組んでまいります。どうぞ宜しくお願い致します。