令和8年4月施行の改正運送業法

令和8年4月施行の改正運送業法

公布日:令和7年11月27日
施行日:令和8年 4月  1日




今後の業法改正と
令和8年4月1日から施行される内容

項目 施行日 内容
➀事業許可の更新制度の導入

未定
令和10年度中
の施行を予定

トラック運送事業の許可は5年ごとの更新制とする。
施行後は、運行管理体制・輸送の安全の確保など、
杜撰な管理をしている事業者にメスが入れられ、更
新基準を満たさなければ、その内容が悪質な場合、
一般貨物運送事業を続けることが出来なくなります。
(取消の日から5年間は再び許可申請を行うことも出来
ません。)

②「適正原価」を下回る運賃
 および料金の制限

未定

トラック運送事業者が自ら貨物を運ぶ際や、他の事業
者に運送を委託する際には、「適正原価」を継続して
下回らないことを確保する。

③委託次数の制限 令和8年4月1日

元請けとして運送を引き受ける場合には、再委託の回数
2回以内に制限するよう努力義務を課す。

④違法な「白トラ」に係る荷主等
 の取り締まり

令和8年4月1日

許可や届出がなく有償で運送行為を行うトラック(白トラ)
の利用を罰則付きで禁止するとともに、白トラを利用する
荷主には是正指導を実施する。


荷主等が、白ナンバーのトラックで有償貨物運送を行う
者(以下「違法な白トラ事業者」という。)に運送委託を行
った場合に、新たに処罰の対象となります。


荷主等が、違法な白トラ事業者に運送を委託している等の
疑いがある場合には、国土交通大臣から当該荷主等に要請
等を行うことができます。

⑤貨物利用運送事業者への書面交付
 義務等の準用

令和8年4月1日

現行では貨物自動車運送事業者にのみ課されている運送契
約締結時の書面交付義務等の規定が、貨物利用運送事業者にも
新たに課されます。

⑥規定の準用 令和8年4月1日

④⑤に関する荷主・運送事業者間での調整を電磁的方法で行う
ための手続に係る規定を、貨物利用運送事業者にも準用