更新制の導入について

更新制の導入について

現在、一般貨物自動車運送事業の許可制度には有効期限が設けられておらず、一度許可されれば取り消されるまでは有効です。しかし、国土交通省では、「運送業許可の更新制度」の導入に向けた検討がなされており、案として考えられている更新期間は5年ごとの更新です。
また直近の情報としては、トラック運送事業の許可更新制の導入や委託次数の制限などの規定を目的とする「トラック事業適正化関連法案」が令和7年5月23日、衆院国土交通委員会で委員長提案として提出、了承、同年5月27日に開かれる本会議での採決を経て、衆院を通過する見通しとなりました。

 

 

全日本トラック協会も議員立法による早期の法制化を目指しており、今後、貨物自動車運送事業法の一部改正案の規定を担保するための基本方針の策定、法制上の措置等、改正法の施行後3年以内を目途に必要な法制上の措置を講じることや、許可更新の事務や事業適正化支援を適切かつ効率的に実施できる体制の整備、新ルールへの移行に必要となる財源の確保、政府による物流政策推進会議の設置などを制定する方向となっています。一部改正案の概要は下記➀~④となっています。

 

 

貨物自動車運送事業法一部改正案➀~④
➀事業許可の更新制度の導入
トラック運送事業の許可は5年ごとの更新制とする

 

②「適正原価」を下回る運賃および料金の制限
トラック運送事業者が自ら貨物を運ぶ際や、他の事業者に運送を委託する際には、「適正原価」を継続して下回らないことを確保する。

 

③委託次数の制限
元請けとして運送を引き受ける場合には、再委託の回数を2回以内に制限するよう努力義務を課す。

 

④違法な「白トラ」に係る荷主等の取り締まり
許可や届出がなく有償で運送行為を行うトラック(白トラ)の利用を罰則付きで禁止するとともに、白トラを利用する荷主には是正指導を実施する。