貨物利用運送事業の許可要件

貨物利用運送事業の許可要件

貨物利用運送事業には、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の二種類があります。
貨物利用運送事業について

 

1.利用運送とは
他者からの運送依頼に応じるため、自らが運送責任を負って、運賃及び料金を収受し、他の実運送事業者(トラック、船舶、航空、鉄道)を利用して行う貨物運送のことをいいます。
ただし、トラックに限れば、一般貨物自動車運送事業者または特定貨物自動車運送事業者(以下「トラック実運送事業者」という。)を利用する貨物運送が法規制の対象となり、貨物軽自動車運送事業者のみを利用する貨物運送は、法規制の対象外となります。

 

 

2.利用運送事業の種類
➀第一種貨物利用運送事業と②第二種貨物利用運送事業の二種類があります。

 

➀第一種貨物利用運送事業は、
ラック、船舶、航空、鉄道のいずれか1つの輸送モードを利用して行う運送事業です

 

②第二種貨物利用運送事業は、
幹線輸送(船舶、航空、鉄道)に係る利用運送と、当該利用運送に先行し及び後続するトラックでの貨物の集荷及び配達を一貫して行う事業です(以下のイメージ図を参照ください)。なお、トラック実運送事業者は、所定の手続きを経たうえで、その事業計画において、他のトラック実運送事業者を利用して行う貨物運送(いわゆる「傭車ようしゃ」)を行うことが可能です。

 

【第一種・第二種貨物利用運送事業の比較】

➀第一種貨物利用運送事業 ②第二種貨物利用運送事業
事業を始めるためには 登録 許可
荷主(集荷先) 荷主(集荷先)から荷受人(配達先まで)
第二種貨物利用運送事業者が一貫運送責任を負う
自動車
船・飛行機・鉄道 第一種利用運送事業者が
責任を負う
自動車
荷受人(配達先)