
目的条文第1条
【貨物自動車運送事業法第1条】
この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全の確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。 |
【道路車両運送法第1条】
この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。 |
【道路交通法第1条】
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。 |
【労働基準法第1条】
1,労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2,この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条 |