一般貨物自動車運送事業の許可要件

一般貨物自動車運送事業の許可要件

一般貨物自動車運送事業を始めるには、国土交通大臣の許可を受けることが必要です。ただし、許可の権限は運輸局長へ委任されており、申請書の提出は営業所を置く県の運輸支局 となっています。
新たに運送事業の許可を取得しようとお考えのかたは、許可に関する要件を知り、その要件を満たすことができるかどうかを検討し、申請前の事前準備を行なう必要があります。

 

【運送事業】
1,一般貨物自動車運送事業
2,特定貨物自動車運送事業
3,貨物軽自動車運送事業

 

 

このページでは、1,~3,の中の
1,一般貨物自動車運送事業について解説していきます。
(定義)
他人の需要に応じて運賃をもらって自動車(軽自動車及び2輪車を除く)を使用して貨物を運ぶ事業。
特定貨物自動車運送事業以外のもの。貨物自動車運送事業法第2条第2項

 

緑ナンバー
白ナンバー 比較表

貨物自動車運送事業 特定貨物自動車運送事業

ナンバー
プレート

緑ナンバー 白ナンバー

有償・無償
荷主の範囲

有償で運ぶ
だれでも

有償で運ぶ
特定の荷主に限る
例:親会社の荷物のみ運搬

社会保険 全員加入義務あり

運送業法上は、
加入義務なし

帳簿作成

運転日報、点検記録簿など
作成義務あり

なし
法定点検 3ヶ月 6ヶ月
運行管理者 選任する 選任しない

 

1,新規許可申請書に関する記載事項・添付資料の一覧

許可に際しては一定の基準があり、この基準を満たさなければ許可にはなりません。
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請をおこなわれるかたは、
下記の表【新規許可申請書に関する記載事項・添付資料の一覧】のなかにある、申請書類に加え、すべての証明資料を添付又は提示し、事業を営むことにつき、何ら支障がないことを証明しなければ許可を受けることができません。
それでは、こちらで求められている証明資料および内容を細かく見ていきます。

 

【全体像】
【新規許可申請書に関する記載事項・添付資料の一覧】

表紙
【目次】
作成添付

 

事業計画

▼ 以下、記載事項・添付書類
運行管理体制

・運行管理体制
・運行管理者・整備管理者の就任承諾書等(運輸局による)

資金計画と自己資金

・必要資金全体標
・車両関係必要資金明細、資金調達方法
・金融機関の残高証明書、出資金引受書(法人設立時)
・出資者の残高証明書(運輸局による)

 

1回目残高証明日から2回目残高証明日までの通帳コピー
 (運輸局による)

施設概要
地図
営業所・車庫の使用
権限を証する書類等

・周辺地図(営業所と車庫の位置関係図)
 ※距離記載要
・見取り図(建物、車庫の詳細案内図)
・平面求積図(営業所、休憩・睡眠施設、車庫)
・都市計画法等宣誓書(様式例1)
・営業所・車庫車庫使用権原証明書類(契約書等)
・道路幅員証明
・写真
・用途地域証明書(地域による)
・営業所・車庫施設の概要及び付近状況表
 (地域による)

車両の使用権原を証する
書類、車両開設書類

・車両購入の場合:売買契約書等
・車両リースの場合:自動車リース契約書等
・自己所有の場合:自動車車検証(写し)・登録事項証明書(写し)
※車両の使用権原については、自動車車検証に記載されている所有者であること、
または、所有者から使用が認められていることが確認出来る書類の提出が必要です

申請者に関する書類

法人の場合
・定款
・法人登記簿謄本
・直近の貸借対照表
・役員または社員全員の履歴書及び名簿(法人設立時)
・定款又は寄付行為に関する書面
・発起人、社員または設立者全員の履歴書および名簿
・株式の引受け、または出資の状況及び見込みを記載した書類

個人の場合
・資産目録
・戸籍抄本
・履歴書

欠格要件に該当しない旨の
宣誓書(法第5条申請書)

法人の場合
・法人および役員全員の欠格要件に該当しない旨の宣誓書
 (様式例3)

個人の場合
・申請者の法第5条宣誓書
 (様式例3)

利用運送に関する書類 運送委託契約書
委任状 行政書士による代理申請の場合

 

 

さらに添付書類として、
・「事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制」
・「事故防止及び過積載の防止等に対する指導教育及び事故処理の体制」
・「苦情処理責任者・担当名および各役職等」
・「運送約款の認可」
・「所要資金の見積が適切であることの証明」
を示し、営業するにあたり、準備が整っていることを証明する必要があります。
分かりやすく整理したものが下記の表になりますのでご覧ください。

 

 

 

【事業用自動車の運行管理及び整備管理の体制】

【目次作成】
 申請書添付

▼ 以下、記載事項・添付書類

1,運行管理及び整備管理の体制
➀指揮命令系統図
運行管理の担当役員、点検及び整備管理の担当役員の氏名記入

 

②役員・必置資格者・従業員
担当常勤役員等、運行管理者、運行管理補助者、整備管理者、
整備管理補助者、常時選任運転手(運転免許証写し添付)、その他
従業員の人数の記載、確保状況記載、役員法令試験受験者

 

③運転者
確保人員
確保予定人員
運転手毎の拘束時間、運転時間等の計画(仮眠・休憩含む)

 

④アルコール検知器配備計画
⑤日常点検実施計画
⑥営業所と車庫が併設していない場合の距離及び連絡方法

2,事故防止及び過積載の防止に対する指導教育及び
  事故処理の体制
➀事故防止に関する指導教育方法及び計画
②過積載の防止に関する指導教育方法及び計画
③事故処理連絡体制について

3,苦情処理責任者担当者氏名及び
  各役職等の記入

4,適応する運送約款の認可
  許可後、適用運送約款対応の運賃及び料金の設定届提出

5,【所要資金の見積】
(1)人件費
(2)法定福利費(健康保険料)
(3)燃料油脂費及び車両修繕費
(4)車両費
 車両購入と自動車リースの2種類を分けて計上

6,資金調達方法及び調達資金の挙証
(1)法人の場合
1,「申請日時点の残高証明書等」と通帳の原本提示又は写し提出し、預貯金額を記入
2,設立法人にあっては設立時資本金額のみ自己資金扱い
3,預貯金以外の流動資産を自己資金に含める場合は、申請日時点の見込み貸借対照表を作成
4,申請時に記載した自己資金が常時確保されていることが確認されます

 

(2)個人の場合
1,「申請日時点の残高証明書等」と通帳の原本提示又は写し提出し、預貯金額を記入
2,申請時に記載した自己資金が常時確保されていることが確認されます
  同居の配偶者の残高証明を申請者分として合算することが出来ます
  関係性を証明するため配偶者の住民票を添付

 

 

 

2,ひとに関する要件

➀法令試験への合格

常勤役員となるかたの中から1名が役員法令試験を受験し、合格する必要があります。(他業種兼務役員は受験資格を否定される場合があり、予め相談が必要)
この試験は、1回目が不合格の場合約2か月後に2回目の再試験が行なわれ、不合格の場合、申請自体を取下げることが法定されている試験です。役員法令試験は、許可を左右するうえ、その試験内容は問題数30問、試験時間50分、合格基準:正答率8割以上と高いため、正確な知識が要求されます。難易度の高いの試験のため、事前の対策が必須となります。

 

試験がいつ行われるかについてですが、近畿運輸局の場合、貨物は2か月に1回奇数月に実施されています。
偶数月の末日までに受験申請が受付けられた場合、翌月奇数月に受験することができます。

 

中国運輸局の役員法令試験の実施日は下記の通りとなります。

令和7年 5月21日(水)

  7年 7月23日(水)

  7年 9月25日(木)

  7年11月26日(水)

令和8年 1月21日(水)

  8年 3月25日(木)

会場は各県運輸支局

 

 

 

 

ホームページ内に法令試験/貨物運行管理者試験対策を掲載しておりますので、ご参考いただければ幸いです。
また、各関係法令の第1条の目的条文も頻出分野となりますので、必ず確認し、試験で何度も出題されている条文は、何を目的に作られた法令なのか答えられるレベルにしてください。
最初は拒絶反応を示すかも知れませんが、見慣れることで覚えられます。これから運送業を営むのであれば、常に法令遵守と輸送の安全の確保が求められますので、目的条文を深く理解しておくことは有意義だと思います。 
「22,法律の目的」参照    

 

関係法令リンク

 

 

役員法令試験 
近畿運輸局
中国運輸局/試験概要

貨物運送業/役員法令試験
出題範囲

➀貨物自動車運送事業法                   12/30問
②貨物自動車運送事業輸送安全規則               7/30問
③道路運送車両法                       2/30問
④道路交通法                         2/30問
⑤自動車事故報告規則                     2/30問
⑥貨物自動車運送事業報告規則                 2/30問
⑦貨物自動車運送事業法施行規則                1/30問
⑧自動車運転者の労働時間等の改善のための基準         1/30問
⑨労働基準法                         1/30問
令和7年1月16日実施分(近畿運輸局)

試験会場

近畿運輸局
住所:〒540-8558大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館

中国運輸局
各県運輸支局

隔月(奇数月)で実施
原則として受理した月の翌月以降に実施
実施予定日の前までに通知

書籍の持込

持込不可
ただし、関係法令等の条文が記載された条文集を配布する
(書込み不可。試験終了後に回収。)

設問方式

◯✖の正誤方式と
語群選択式及び記述式

出題数 30問
合格基準

正答率80%以上
1回目不合格のときは

約2か月後に再試験
2回目まで受験可能
不合格なら申請取下げ

試験時間 50分

特例措置
試験免除

なし
合格率 60%~75%
過去問等

近畿運輸局/一般貨物自動車運送事業の申請に係る
法令試験の過去問題及び解答

中国運輸局/一般貨物自動車運送事業の申請に係る
法令試験の過去問及び解答

②欠格事由に該当しないこと

貨物自動車運送事業法第5条に定められており、1,~8,のいずれか1つに該当すれば一般貨物運送事業の許可を受けることは出来ません。
また、トラックGメンによる監査等で「営業自動車の使用停止処分など」の行政処分を受けた場合、別会社を設立し許可を受けることは出来ませんし、法人の役員は常勤役員のほかに非常勤役員を含み、申請法人だけでなく、親会社、子会社、グループ会社が欠格要件に該当する場合も許可されませんので注意が必要となります。

 

1, 許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者であるとき。
   

禁錮の刑とは
例えば、内乱罪や騒乱罪、公務員が職権を乱用した汚職、名誉毀損、交通事故による過失運転致死傷罪などが禁錮刑の適用対象となります。

 

2, 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。第四号において同じ。)前六十日以内にその法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第六号及び第八号において同じ。)であった者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)であるとき。

 

3, 許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの(以下この号において「許可を受けようとする者の親会社等」という。)、許可を受けようとする者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもの又は当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として国土交通省令で定めるもののうち、当該許可を受けようとする者と国土交通省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。

 

4, 許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

 

5, 許可を受けようとする者が、第六十条第四項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣が当該許可を受けようとする者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

 

6, 第四号に規定する期間内に第三十二条(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、同号の聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員であった者で、当該届出の日から五年を経過しないものであるとき。

 

7, 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が前各号(第三号を除く。)又は次号のいずれかに該当するものであるとき。

 

8, 許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに前各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。

 

③運転者5人以上

5人以上の運転者が必要となりますが、兼務禁止規定はありません。よって、常勤役員、常勤の事務員が運転者を兼務することも可能です。

④運行管理者

最低1名以上選任し、配置基準に適合するようにしなければなりません。
【運行管理者の選任数の最低限度】
事業用自動車の車両数/30+1

 

【運行管理者試験受験資格】
1,2,いずれかに該当していること

 

1,事業用自動車の運行管理の実務経験が1年以上ある者
2,NASVA自動車事故対策機構等が行う基礎講習修了者

 

【運行管理者になるには】
➀②ふたつの方法があります。

 

➀国家試験である、貨物運行管理者試験に合格する。
 概要/役員法令試験/貨物運行管理者試験
 試験対策/役員法令試験/貨物運行管理者試験

 

②実務経験選任要件を満たし
 申請書と証明書など必要資料を揃え、管轄運輸支局へ提出する。

 

【実務経験選任要件】
運送業許可等を有する運送事業者のもとで、運行管補助者選任期間が5年以上あり、かつ、その期間にNASVA自動車事故対策機構等が行う基礎講習1回以上、一般講習4回以上(講習の合計5回以上)を受講している者であること。講習ごとに修了証明書が発行されます。

 

 

 

【運行管理者欠格要件】
地方運輸局長による解任命令により解任され、解任の日から2年を経過しない者でないこと。

 

【運送業許可申請との関係性】
運送業許可申請後、許可取得までに運行管理者試験に合格し、選任されれば要件を満たします。

 

整備管理者との兼任 できます
運転者との兼任 できません
運行管理者が補助者も兼任 できません
2以上営業所を兼任 できません

 

【許可後実務上の規定】
なお運転者に対して行なう点呼について、事業者は補助者を選任することができ、補助者に行なわせる場合であっても3分の1以上は運行管理者が行なわなければなりません。
また、業務に支障がない場合であれば、補助者が同一会社の、他の営業所の補助者を兼務することは可能とされています。
運行管理者が他の営業所の運行管理者を兼務することはできません。

⑤整備管理者

常勤する整備管理者を1名選任しなければなりません。運転者と兼務することは可能ですが、実務を考えた場合、車両故障が発生したときに、対応することができない可能性が高いため、兼務させないことが望ましいとされています。

 

<整備管理者の資格要件>
また、整備管理者として選任するためには、(1)~(3)のいずれかの資格要件を満たすことが必要です。

 

【資格要件】
(1)整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること
(2)一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格した者であること
(3)前2号の要件に掲げる技能と同等の技術として、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有すること(現在、該当するものはありません。)

 

【資格要件】の解釈は次の通りです。
(1)実務要件での許可申請を行なう場合、下記の解釈が非常に重要となります。

 

(1)「点検又は整備に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
①整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務を行った経験(工員として実際に手を下して作業を行った経験の他に技術上の指導監督的な業務の経験を含む。)
②自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験

 

(2)「整備の管理に関する実務経験」とは、以下のものをいいます。
①整備管理者の経験
②整備管理者の補助者として車両管理業務を行った経験
③整備責任者として車両管理業務を行った経験

 

(3)「整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車」とは、
イ)二輪自動車
ロ)二輪自動車以外
の2種類です。
なお、実務経験を積んだ整備工場等で、複数の車種の整備等を行っていた場合には、整備等を行っていた全ての車種に係る実務経験を有しているとみなせることから、その車種に係る整備管理者に関する資格要件を満たすと解せます。
また、選任される事業場で最も多く使用されている自動車に係る実務経験を有していれば、当該事業場に異なる車種の自動車があったとしても、資格要件を満たすと解して差し支えありません。

 

(4)「地方運輸局長が行う研修」とは、選任前研修をいい、どの運輸支局が実施した選任前研修であっても、また、いつ修了した研修であっても認められます。

3,ものに関する要件

➀営業所

1,用途地域
申請する事業者が、用意しなければならない物のひとつが、営業所です。
広い意味で営業所には➀事務所、②車庫、③整備工場が含まれ、どこでも申請が認められる訳ではありません。ざっと考えただけでも都市計画法、建築基準法、農地法、道路法、消防法などの規制をクリアしなければなりません。例えば、都市計画区域内に➀②③を構え、一般貨物自動車運送事業の許可申請を行なう場合は、①事務所②車庫③整備工場では、許可が認められる用途地域が異なります。

 

下の二つの表をご参照ください。
【➀運送業事務所・②自動車車庫】と【③自動車整備工場】で用途地域による建築物の用途制限が、異なることがお分かりになると思います。

 

 

【➀運送業事務所・②自動車車庫】
【用途地域による建築物の用途制限比較表】

用途地域
種類

第一種低層
住居専用地域

第二種低層
住居専用地域

田園住居
地域

第一種中高層
住居専用地域

第二種中高層
住居専用地域

第一種
住居地域

第二種
住居地域

準住居地域

近隣
商業地域

商業地域 準工業地域 工業地域

工業
専用地域

用途地域の
指定のない区域(注1)

備考

建築物
用途等

事務所等

(事業所)

×

×

×

×

➀床面積が1,500㎡以内で2階以下であること

 

②床3,000㎡以内であること

兼用住宅で、事務所等として使用する
部分の床面積が50㎡以内かつ全体の
延べ面積の1/2未満のもの

×

 ◯

兼用住宅とは、住宅の一角を事務所等として利用している場合の
こと
住宅に併設している場合は該当しません

事務所等(事業所)の敷地内にある自動車
車庫(注2)

× × × ×

➀自動車車庫の床面積が1,500㎡以内で2階以下であること

 

②自動車車庫の床面積が3,000㎡以内で2階以下であること
ただし、自動車車庫の床面積は自動車車庫以外の建築物の床面積
以下であること

 

③自動車車庫が2階以下である。ただし、自動車車庫の床面積は
自動車車庫以外の建築物の床面積以下であること

事務所等(事業所)の敷地外で別地に
設ける単独の自動車車庫

× × × ▲自動車車庫の床面積が300㎡以内で2階以下であること

注釈など
表の解説

◯=建てることができる

×=建てられない

(注1)用途地域が指定されていない地域を示す。ただし、市街化調整区域は除きます。

(注2)兼用住宅の場合は別途の規制があります。

 

・建築物を建てるとき、借りるときは、建築基準関係規定に基づく申請・許可が必要な場合があります。

・あなたが希望する使い方(用途)がその場所でできるのか、構造等は、都市計画法や建築基準法等を

 みたしているか、必ず建築士などに確認してください。

・運送業の事務所等は、その場所によっては設けることが出来ない場合や、規模に制約のある場合が

 あります。

・屋根と壁、若しくは柱がある、プレハブ・ユニットハウス・コンテナ・DIYの小屋や、土地に定着した

 トレーラーハウスも建築物の扱いとなりますので、手続が必要です。

・違反者には都市計画法および建築基準法等の各種法令に基づき、違反指導が行われる場合があります。

 (違反すれば法律により罰せられる可能性があります。)

・良好な街づくりのため、都市計画のなかでは土地の利用のルールを決めています。

 都市全体を区域さらに地域に分け、それぞれの区域や地域で建てることのできる建築物に関しての

 規制を定めています。

 

屋根付き車庫である必要はありません。

【③自動車整備工場】
【用途地域による建築物の用途制限比較表】

用途地域
種類

第一種低層
住居専用地域

第二種低層
住居専用地域

田園住居
地域

第一種中高層
住居専用地域

第二種中高層
住居専用地域

第一種
住居地域

第二種
住居地域

準住居地域

近隣
商業地域

商業地域 準工業地域 工業地域

工業
専用地域

用途地域の
指定のない区域(注)

備考

建築物
用途等

 

自動車の修理工場で、作業場等の床面積≦50㎡

×

×

×

×

 

×

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲使用する機械類に制約があります

 

(コンプレッサー、塗装・金属加工等の機械など)

自動車の修理工場で、作業場等の床面積≦150㎡

×

 

×

 

×

 

×

 

 

×

 

×

 

×

 

 

 

 

×

 ◯

自動車の修理工場で、作業場等の床面積≦300㎡

× × × ×

×

 

×

 

×

 

×

 

 

 

 

自動車の修理工場で、作業場等の床面積>300㎡

× × ×

×

 

×

 

×

 

×

 

 

×

 

 

×

 

×

 

注釈など
表の解説

◯=建てることができる

×=建てられない

▲=その他の制限あり

(注)用途地域が指定されていない地域を示す。ただし、市街化調整区域は除きます。

 

・建築物を建てるとき、借りるときは、建築基準関係規定に基づく申請・許可が必要な場合があります。

・あなたが希望する使い方(用途)がその場所でできるのか、構造等は、都市計画法や建築基準法等を

 みたしているか、必ず建築士などに確認してください。

・運送業の事務所等は、その場所によっては設けることが出来ない場合や、規模に制約のある場合が

 あります。

・屋根と壁、若しくは柱がある、プレハブ・ユニットハウス・コンテナ・DIYの小屋や、土地に定着した

 トレーラーハウスも建築物の扱いとなりますので、手続が必要です。

・違反者には都市計画法および建築基準法等の各種法令に基づき、違反指導が行われる場合があります。

 (違反すれば法律により罰せられる可能性があります。)

・良好な街づくりのため、都市計画のなかでは土地の利用のルールを決めています。

 都市全体を区域さらに地域に分け、それぞれの区域や地域で建てることのできる建築物に関しての

 規制を定めています。

 

また、農地を農地転用する場合では、農業委員会と協議する必要がありますし、現況のまま農業用倉庫を車庫として利用する場合は、運輸局と協議する必要があります。
都市計画区域内に営業所を設置するときは気を付けてください。原則「市街化調整区域」では許可されません。

 

 

 

2,公共施設などとの距離規制

2019年の一般貨物自動車運送事業法の改正にともない、原則として車庫出入口に関する規制はなくなりました。そのため、近くに小学校や幼稚園があっても運送業許可取得に影響は与えません。
ただし、トラックの出入り口を新設する際は、
①出来るだけ学校施設から離れたところを出入口にする。
②見通しの良いところを優先する。
③運行時の一時停止と安全確認の徹底を怠らないこと。

 

上記➀~②を基準にして決め、許可後は③を徹底してください。
地元のかたから親しみを持ってもらえるような運送会社を目指しましょう。

 

 

 

3,接道(車庫前面道路)の幅員

結論から言えば、道路の車両幅員が5.5メートル以上であることが必要です。
数式:(5.5メートルー0.5メートル)÷2=2.5メートル ←2.5メートルが車両制限令/保安基準で定められた車幅の上限値

 

この規定は道路制限令第5条に定められており、一定の数式により答えを導くことができます。
ただし、交通量や一方通行道路であるか否かなどで数式が変わりますので、ご相談をいただければ現地調査させていただきます。

 

また、実際に道路を通行出来ても、車両が通れるかどうかの判断をするのは道路管理者です。
そして通れることの証明が幅員証明です。
道路管理者である自治体が発行する幅員証明を取得し、車庫の出入口が面した道路が、車両制限令に適合していることを証明するため、許可申請時に添付資料として提出することが義務付けられています。
また、国道が車庫前面道路となる場合は、幅員証明が不要となります。

 

・道路管理者
(例)市道=◯◯市、県道=〇〇県

 

・幅員証明
一般貨物自動車運送事業許可においては、車庫の要件を満たしていることを証明するために取得します。

 

・通行認定
道路法に基づく車両の制限(一般的制限値)」を超えない車両であっても、道路の幅員と車両の幅との関係によって通行の制限が生じることがあります。 
それらの道路をやむを得ず通行する場合に受ける認定が通行認定と呼ばれ、道路管理者に申請します。
通行認定は許可が下りても許可期間(2年間)があり、同じ車庫と同じ車両の使用を続ける限り更新手続きが必要です。

 

・幅員証明が発行されない場合
一般貨物自動車運送業の許可申請書類の中にも「幅員証明に代わる添付書類」として定められています。添付書類として定められているものは、

 

➀メジャー等で計った道路幅員の写真
②計画車両を置いた写真
③宣誓書
➀~③を添付のうえ申請します。
幅員証明が発行されない場合は、自身で支障がないことを証明する必要があります。

 

【まとめ】
車庫を営業所に併設する場合、離れた場所に確保する場合が考えられますが、国道を除き、幅員証明が出る前面道路に車庫を確保することが、許可取得の近道と言えます。ご検討の際は、自治体にあらかじめ確認されることをお勧めします。

 

 

 

 

 

 

 

 

②休憩施設・睡眠施設

1,休憩施設

休憩施設に必要な備品が備えられていることが確認できる写真の添付が求められます。
具体的には、イス、テーブル、ソファー、食事が摂れる設備、トイレ、台所などが挙げられますが、面積要件はありませんので、常識的に考えて休憩が取れると判断出来うる施設となります。
アパートの一室などでも構いません。

 

2,睡眠施設
睡眠を与える必要がある運行がない場合は、設置する必要がありません。必要がある場合の面積要件は「必要人数×2.5m」の広さを確保する必要があります。寝ることができる環境が整えられていることが前提になりますので、実際はパーテーションで仕切ったり、睡眠用の部屋を設置している事業者が多いです。主たる営業所を登録している場合、共同運行など複数の事業者が同じ睡眠施設を登録することも可能です。

 

 

 

③車両の数5台以上、事業用自動車の構造、使用権原

 

【車両の数、事業用自動車の構造、使用権原】

営業所毎に配置する自動車の数

定める種別ごと5両以上

 

ただし、①霊きゅう運送、②一般廃棄物運送、③一般的に需要の少ないと認められる
島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業については、
拘束されない←➀~③は、5両以上の規制が適応されません

貨物自動車運送事業法施行規則 第2条
公示:
一般貨物自動車運送事業及び特定
 貨物自動車運送事業の許可の処理方針より

計画する事業用自動車にけん引車
、被けん引車を含む場合の最低車両
台数の算定方法

けん引車+けん引車を1両と算定します         〃
事業用自動車

1,大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること
 2,使用権原を有することの裏付けがあること
リース車両については、契約期間は概ね一年以上とし、当該契約に係る契約書の添付又は
提示をもって、使用権原を有するものとする。

        〃

 

 

 

④車庫

1,場所の要件
【近畿運輸局管内】
【営業所と車庫の距離規制】

国土交通大臣が定める地域 国土交通大臣が定める距離

【滋賀県】
(大津市及び草津市に限る)

 

【京都府】
(京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、
八幡市、乙訓郡、久世郡及び綴喜郡のうち田辺町に限る)

 

【大阪府】
(貝塚市、泉佐野市、泉南市、豊能郡、泉南郡並びに
南河内郡のうち太子町、河南町及び千早赤坂村を除く)

 

【兵庫県】
(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、
伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市及び加古郡に限る)

 

【奈良県】
(奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、生駒市及び磯城郡の
うち田原本町に限る)

 

【和歌山県】
(和歌山市及び海南市に限る)

10キロメートル

 

※端的に言うと各都府県とも、上段の地域以外の市町村の距離規制がこちらです

 

【滋賀県】
(大津市及び草津市を除く)

 

【京都府】
(京都市、宇治市、城陽市、向日市、長岡京市、
八幡市、乙訓郡、久世郡及び綴喜郡のうち田辺町を除く)

 

【大阪府】
(貝塚市、泉佐野市、泉南市、豊能郡、泉南郡並びに
南河内郡のうち太子町、河南町及び千早赤坂村に限る)

 

【兵庫県】
(神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、
伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市及び加古郡除く)

 

 

【奈良県】
(奈良市、大和郡山市、天理市、橿原市、生駒市及び磯城郡の
うち田原本町を除く)

 

【和歌山県】
(和歌山市及び海南市を除く)

5キロメートル

【中国運輸局管内】
【営業所と車庫の距離規制】

国土交通大臣が定める地域 国土交通大臣が定める距離
中国運輸局管内全域 営業所から直線で5キロメートル

 

 

 

2,車庫の面積

 

車両制限令
(幅の制限)

第五条 市街地を形成している区域(以下「市街地区域」という。)内の道路で、道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したもの又は一方通行とされているものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員(歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない道路で、その路肩の幅員が明らかでないもの又はその路肩の幅員の合計が一メートル未満(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル未満)のものにあつては、当該道路の路面の幅員から一メートル(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル)を減じたものとする。以下同じ。)から〇・五メートルを減じたものをこえないものでなければならない。

 

2 市街地区域内の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅=(当該道路の車道の幅員ー0.5メートル)÷2

 

3 市街地区域内の駅前、繁華街等にある歩行者の多い道路で道路管理者が指定したものの歩道又は自転車歩行者道のいずれをも有しない区間を道路管理者が指定した時間内に通行する車両についての前二項の規定の適用については、第一項中「〇・五メートルを減じたもの」とあるのは「一メートルを減じたもの」と、第二項中「〇・五メートル」とあるのは「一・五メートル」とする。

 

第六条 市街地区域外の道路(道路管理者が自動車の交通量がきわめて少ないと認めて指定したものを除く。以下次項において同じ。)で、一方通行とされているもの又はその道路におおむね三百メートル以内の区間ごとに待避所があるもの(道路管理者が自動車の交通量が多いため当該待避所のみでは車両のすれ違いに支障があると認めて指定したものを除く。)を通行する車両の幅=当該道路の車道の幅員ー0.5メートル

 

2 市街地区域外の道路で前項に規定するもの以外のものを通行する車両の幅は、当該道路の車道の幅員の二分の一をこえないものでなければならない。
3,営業所との距離について
4,前面道路の幅員について
➀下記、保安基準関係の表をご覧ください。車両のサイズは車両制限令第三条1項~5項に定められています。
②長さ、幅、高さについて規定値を超えるものについては、そもそも当該道路を通行することが出来ません。
③特殊車両通行許可(特車)が必要となりますので、ご検討中のかたはご相談ください。

 

車両制限令/保安基準関係

項目 保令の要点
長さ、幅、高さ

・長さ12m(告示で定めるものにあっては13m)
・幅  2.5m
・高さ 3.8m
を超えてはならない

軸重等

自動車の軸重は10tを超えてはならない
(牽引自動車のうち告示で定めるものは11.5t)

原動機
(速度抑制装置)

車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上の自動車は、
90km/hを超えて走行しないように速度抑制装置を
備えなければならない

車体及び車枠

車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める
基準に適合するものであること
車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起がなく、回転部分が突出していないこと等他の交通の
安全を妨げるおそれがないもので告示で定める基準に適合するもの
であること
(大型特殊自動車及び小型特殊自動車除く)

突入防止装置 貨物の運送の用に供する自動車(二輪自動車を除く)の後面には突入防止装置を備え付けなければならない
窓ガラス 可視光線透過率が70%以上であること
後部反射鏡 夜間にその後方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から確認
できる、
反射光の色が赤色の後部反射器を備えなければならない
大型後部反射器 車両総重量7t以上のものの後面には、後部反射器+大型後部反射器を備えること
警音器 警音器の警報音発生装置の音が、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定のものであること
非常信号用具 夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること
停止表示器材

夜間200mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること
また、反射光の色は赤色、蛍光の色は赤色又は橙色であること

後写鏡 自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものは衝撃を緩衝できる構造であること
消火器

火薬類を運送する自動車、指定数量以上の高圧ガスを運送する自動車及び指定数量以上の危険物を運送する
自動車には、消火器を備え付けなければならない

点滅灯火
光度が増減する灯火

旅客が乗降中であることを後方に表示する電光表示器は可(乗合バス)

 

 

 

5,使用権原

➀営業所について
・自己所有の場合は登記簿謄本
・借入の場合は契約期間が2年以上の賃貸借契約書の添付又は提示が求められます

 

 

 

6,その他に注意しなければならないこと

屋根付き車庫の場合は、基本的に都市計画法で定められた「市街化調整区域」と呼ばれる場所では認められない

 

駐車場出入口が、道路の曲り角や横断歩道から5m以内にないこと

 

駐車場出入口が、基本的に交差点の角ではないこと

 

駐車場出入口の前面道路の幅は、道路幅員証明書または道路法に定める車両制限令が取得できる幅があること
(場合により幅員証明書で対応)

 

事業用車両を停めたとき、車両と車両の間隔が50cm以上確保できる広さがあること

 

事業用車両を停めたとき、車庫と車両の間に50cm以上の隙間が確保できる広さがあること

 

駐車場出入口は、路肩に乗り上げることなどなくトラックの出入りができる幅があること

4,お金に関する要件

➀最低2,500万~3,000万円

 

新規許可申請書に関する記載事項 添付資料の一覧
資金計画と自己資金

・必要資金全体標

 

・車両関係必要資金明細、資金調達方法

・金融機関の残高証明書、出資金引受書(法人設立時)

・出資者の残高証明書(運輸局による)

 

1回目残高証明日から2回目残高証明日までの通帳コピー

 (運輸局による)

1,新規許可申請書に関する記載事項・添付資料には、必要資金の全体、具体的な内訳、そして必要資金額を上回る資金残高証明を添えて提出することが定められています。
こちらのページは、必要資金の全体像を示すうえで、なにが、いくらかかり、合計で必要資金をいくら準備しなければならいのか、申請者ごとに異なる必要資金のイメージを掴んでいただくことを目的としています。一般貨物自動車運送業を営むうえで下記➀~⑤に示しているものが代表的なものになりますので、ご自身にあてはめてお考えください。

 

【許可申請後の注意点】

 

この必要資金は許可申請後の1回目残高証明日から、申請からおよそ2~3か月後の2回目残高証明日まで、その残高を維持する必要がありますので銀行で融資を受ける場合など、申請後、許可がおりるまでの間に返済が始まり、必要資金を残高が下回ることがないようにしなければなりません。

 

 

 

【資金計画書】
事業開始に要する資金

必要額
人件費 2ヶ月分
燃料油脂費 2ヶ月分
修繕費等 2ヶ月分
➀車両
自己所有 5台以上の車両が必要です

分割払いの場合、頭金及び6ヶ月分の割賦金
ただし、一括払いの場合、取得代金

リース 5台以上の車両が必要です

6ヶ月分の賃借料等
契約期間1年以上である必要があり、当該契約書の添付又は提示が求められます

②建物
自己所有 事業所、睡眠、休憩施設、整備工場

分割払いの場合、頭金及び6ヶ月分の割賦金
ただし、一括払いの場合、取得代金

賃貸借 6ヶ月分の賃借料、敷金等
③土地
自己所有 事業所、睡眠、休憩施設、整備工場

分割払いの場合、頭金及び6ヶ月分の割賦金
ただし、一括払いの場合、取得代金

賃貸借 6ヶ月分の賃借料、敷金等
④保険料
自賠責 1年分
任意保険 1年分
⑤各種税
租税公課 1年分
登録免許税 120,000円

(1)資金調達について十分な裏付けがあること
(2)所要資金の見積が適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ、確実なものであること
(3)所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること

必要資金額が定まり、法的にも問題がないと判断できれば、いよいよ許可申請手続きの準備に入ります。自己資金に加え、借入れをご検討されるかたも多いと思いますので、当事務所では、助成金、補助金、融資の専門家と提携したご提案をさせていただいております。ご検討されているかたは、お気軽にお声がけください。

 

私自身、大型自動車第二種免許を持ち、貨物運行管理者、旅客運行管理者、第一種衛生管理者、乙種第四類危険物取扱者の有資格者でもありますので、特定行政書士として「監査指導対策」から、「役員法令試験対策・貨物運行管理者試験対策」、輸送の安全の確保に欠かせない「バス・大型貨物自動車の運転に関する技術的指導」に至るまで一貫したご提案をさせていただきます。どうぞ、宜しくお願い致します。

 

 

 

 

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