試験対策/役員法令試験/貨物運行管理者試験

試験対策/役員法令試験/貨物運行管理者試験

【2025年3月現在】
役員法令試験対策
貨物運行管理者試験対策

 

 

 

 

 

1,【改善基準告示】2024年施行

2024年4月より改善基準告示が示され、拘束時間、休息時間、運転時間、休日労働に関する基準が厳格化されました。さらに、トラックGメンによる監査も厳格化されたことにより、国土交通省による、行政指導及び行政処分が全国で激増しています。
物価や人件費、燃料価格高騰も重なり、厳しい状況に立たされている事業者も多いと思いますが、いま事業者には法令の遵守と安全な輸送の確保の徹底が求められています。

 

このページでは、貨物運送業に関する「役員法令試験」と「貨物運行管理者試験」のポイントをまとめています。法令遵守の基礎となる部分であり、結果として御社を守ることにも繋がると思いますので、ご参考いただければ幸いです。

 

時間についての解釈

時間の種類 解説
1日の拘束時間

・1日の労働時間+休憩時間(仮眠時間含む)=1日の拘束時間
 始業から起算して24時間と定義されている
(例)

「1日目」始業6:00~終業18:00  「1日目」拘束時間は14時

「2日目」始業4:00~終業18:00  「2日目」拘束時間は14時間

 

・延長する場合でも、最大15時間を超えないこと
14時間を超える回数をできるだけ少なくするよう努めるものとし、1週間について2回までが目安
・休息時間は継続11時間以上与えるよう努め、最低でも継続9時間以上であること
・フェリー乗船時間は休息時間として取り扱う

労働時間 作業時間(運転・整備・荷扱い等)+手持ち時間(荷持ち等)=労働時間
休息時間 勤務(終業)と勤務(始業)のあいだの時間(在宅時間)
2日平均の運転時間

2日(始業時刻から起算して48時間)を平均して1日当たり9時間
2週間を平均し1週間当たり44時間を超えない

連続運転時間

1回10分以上、
合計30分以上連続して運転する時間
(10分未満の休憩はカウントしません)
10分以上の休憩が30分に達した時点で連続運転時間はリセット

休日労働 2週間について1回を超えないこと

 

 

 

 

 

 

 

1カ月の拘束時間 拘束時間/月 拘束時間/年
労使協定なし 284時間以内/月 3,300時間以内
労使協定あり

年6ヶ月まで
310時間/月まで延長可能

 

284時間/月超える月が、3か月を超えて連続しないこと かつ、1か月の時間外労働と休日労働の合計が100時間未満/月となるように努める 3,400時間以内
拘束時間/日

拘束時間
1日

最大拘束時間
1日

最大拘束時間
1日

 

宿泊伴う長距離運送

1日の拘束時間

13時間を
超えない

15時間以内

16時間以内
週2回まで

基本時間 最低在宅時間 例外規定
休息時間 継続11時間以上与えるよう努める 継続9時間以上

1週間につき、
2回に限り、継続8時間可能だが、この運行終了後、継続12時間以上与える

運転時間

2日平均の
運転時間

➀始業時間から48時間を平均し、1日あたり9時間を超えない
②2週間を平均し1週間当たり44時間を超えないものとする

基本時間 休息時間
連続運転時間 4時間以内

4時間以内又は
4時間運転直後に
合計30分以上
(10分以上/回)
10分以上の休憩が30分に達した時点で
連続運転時間はリセット

 

 

 

 

2,拘束時間の考え方

 

 

労使協定ありのときの拘束時間

➀1ヶ月の拘束時間は284時間だが、1年のうち6ヶ月まで310時間/月まで延長可能
②1ヶ月の拘束時間が284時間を超える拘束時間が連続可能なのは3か月まで
③1年の拘束時間3,400時間まで延長可能

 

 

労使協定あり 合法の場合

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年合計
拘束時間 270 275 285 288 295 280 282 279 296 285 285 280 3,400

1ヶ月の拘束時間284時間超310時間以下は6ヶ月以下になるため→合法
1年の拘束時間合計は3,400時間になるため→合法

・「労使協定ありのときの拘束時間」の➀②③のすべてに違反していないため合法です。

 

 

 

労使協定あり 違法となる場合

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
拘束時間 286 270 272 270 302 285 273 290 286 287 290 274 3,385
1ヶ月の拘束時間284時間超310時間以下が11月~2月の4ヶ月連続しているため違法

1ヶ月の拘束時間284時間超310時間以下7ヶ月あり違法
1年の拘束時間合計は3,400時間以内の3,385時間→合法

労使協定ありのときの拘束時間」の②に違反しているため違法となります。

 

 

 

労使協定あり 違法となる場合

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
拘束時間 283 283 283 285 305 281 278 280 291 283 285 283 3,420

1ヶ月の拘束時間284時間超310時間以下は4ヶ月→合法
1年の拘束時間合計は3,420時間→違法(3,400時間以下)

労使協定ありのときの拘束時間の③に違反しているため違法となります。

 

3,事故の報告(届出義務)
  事故の速報

 

各号 事故の区分

届出義務
事故の定義

事故の速報
第1号 転覆事故 自動車が転覆したもの(路面と35度以上傾斜)
転落事故 自動車が道路外に転落(落差0.5m以上)
火災事故 自動車または積載物が火災したもの
鉄道事故 自動車が鉄道車両(路面電車含む)と衝突または接触したもの
第2号 衝突事故 10台以上の自動車の衝突または接触を生じたもの
第3号 死傷事故 死者または重傷者を生じたもの

死者2名以上
重傷者5名以上 速報する

【重傷者とは】自賠責施行令第5条第2号3号
・入院を伴わない通院は届出義務なし
・14日以上入院し、治療期間30日以上のもの
・脊柱骨折(脊椎損傷有り)
・上腕または前腕骨折(合併症有り)
・大腿骨または下腿骨折
・内臓破裂(腹膜炎併発有り)

第4号 負傷事故 10人以上の負傷者を生じたもの
第5号 積載物漏えい事故 積載されている危険物、火薬類、高圧ガス等の全部もしくは一部が飛散し、または漏えいしたもの 速報する
第6号 落下事故 自動車に積載されたコンテナが落下したもの
第8号 法令違反事故 酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転を伴うもの 速報する
第7号 旅客に係る事故    省略します
第9号 疾病事故

運転者または特定自動運行保安員の疾病により、事業用自動車の運航を継続することができなくなったもの
(SAS(睡眠時無呼吸症候群)が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故も含む)

第10号 救護義務違反事故 救護義務違反があったもの
第11号 運行不能事故

自動車の装置(原動機、動力伝達装置、燃料装置、車輪、車軸、操縦装置など、道路運送車両法第41条1項各号に掲げる装置)
の故障により、自動車が運航できなくなったもの

第12号 車輪脱落事故

車輪の脱落、被けん引自動車の分離を生じたもの
(故障によるものに限る)

第13号 鉄道障害事故 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させたもの
第14号 高速道路障害事故 高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの
第15号

前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の
防止を図るために国土交通大臣が、特に必要と認
めて報告を指示したもの

 

4,事故報告書と速報(貨物自動車運送事業関係のみ)

 

報告書 自動車事故報告規則に定める自己の場合、30日以内に報告書3通を運輸支局長を経由し、国土交通大臣に提出
速報 下記に該当する事故の場合は、24時間以内にできる限り速やかに運輸支局長等に電話等で速報

1,2人以上の死者を生じたもの
2,5人以上の重傷者を生じたもの
3,10人以上の負傷者を生じたもの
4,自動車に積載された危険物などの全部若しくは一部が飛散し、または漏えいしたもの(転覆、転落、火災、又は
鉄道車両、自動車等との衝突。接触により生じたものに限る)
5,酒気帯び運転によるもの

5,運行管理者の選任数

 

選任数の最低限度=事業用自動車の車両数30+1

6,事業者と運行管理者の業務

 

事項 事業者 運行管理者 参考法令(安全規則)
事業者 運行管理者
運転者 運転者を選任

選任された運転者以外の
運行業務禁止

3条1項 20条1項➀
休息・睡眠施設 整備・管理・保守 管理 3条3項 20条1項②

勤務時間
乗務時間

勤務時間・乗務時間を定める

勤務時間・重無時間の範囲内で
乗務割作成及び乗務を指示

3条4項 20条1項③
酒気帯び 運行の業務に従事することを禁止 3条5項 20条1項④

疾病・疲労
睡眠不足等

運行の業務に従事することを禁止 3条6項 20条1項④の2

交代運転者
の配置

長距離運転・夜間運転の交代運転者の配置 3条7項 20条1項⑤
過積載 過積載防止の指導・監督 4条 20条1項⑥
貨物の積載 適切な積載措置 積載方法の指導・監督 5条 20条1項⑦

通行の禁止
制限等
違反の防止

通行の禁止・制限等違反の防止の指導・監督 5条の2 20条1項⑦の2
自動車車庫

営業所に併設
困難時は2km以内

6条
点呼 点呼の実施・記録・保存(1年間) 7条 20条1項⑧

アルコール検知器を設置
有効に保持

アルコール検知器を
有効に保持

業務記録 運転者ごとに業務を記録・保存(1年間) 8条 20条1項⑨
運行記録計

運行記録計の記録・保存
(1年間)

運行記録計の管理・保存
(1年間)

9条 20条1項⑩

運行記録計
使用不能車

運行記録計使用不能車の
運航禁止

20条1項⑪
事故の記録 事故の記録・保存(3年間) 9条の2 20条1項⑫
運行指示書 指示書作成・指示・運転者への携行・変更内容の記載・保存(1年間) 9条の3 20条1項⑫の2
運転者等台帳

運転者等台帳の作成・営業所への据え置き
運転者でなくなった場合3年間保存

9条の5 20条1項⑬
指導・監督

従業員に対する指導・監督
惹起、初任、高齢運転者へ特別な指導(3年間保存)

10条1項 20条1項⑭
適性診断 惹起、初任、高齢運転者へ適性診断の受診 10条2項 20条1項⑭の2
異常気象 異常気象時の乗務員への支持・措置 11条 20条1項⑮
補助者 補助者の選任 補助者に対する指導・監督 18条3項 20条1項⑯
事故の記録 事故の報告

事故防止対策に基づく
従業員への指導・監督

事業法24条 20条1項⑰

 

 

 

7,貨物自動車運送事業の種類

一般貨物自動車運送事業

他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業で
特定貨物自動車運送事業以外のもの

軽貨物
貨物軽自動車運送事業

他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る)を使用して貨物を運送する事業
特定貨物自動車運送事業 特定の者の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業。

 

 

 

 

8,事業内容に変更が生じたときの、許可・認可・届出

許可 一般貨物自動車運送事業を始めるとき
認可

運送約款の制定または変更、事業計画の変更
(例)従業員の休憩のための施設の位置及び収容能力・自動車車庫の位置及び収容能力など

届出 安全管理規定の制定または変更
事業用自動車に関する変更(種別毎の数など)は、あらかじめ届出る

軽微な事業計画の変更
主たる事務所の名称・位置などは変更後、遅滞なく届出る

 

 

 

 

 

9,過労運転防止のために義務付けられていること

運転者の選任

運転者等を常時専任しておく。ただし、
➀日々雇い入れられる者
②期間内(2カ月以内)の者
③試用期間(14日以下)の者
➀~③の者は、選任することができない。

休憩施設 休憩・睡眠施設(寝具等必要な設備が整えられている施設)を整備し、適切に管理、保守する。
勤務時間及び乗務時間 勤務時間及び乗務時間を定める。
業務の禁止

酒気帯び状態の者を運行の業務に従事させない。
乗務員等の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足等により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることが
できないおそれがある者を、運行の業務に従事させない。

交代運転者の配置

長距離または夜間の運行に際し、疲労により安全な運行を継続できないおそれがある時は、あらかじめ、交代運転者を配置
しておく。

業務基準の設定 特別積み合わせ運送:起点から終点までの距離が100kmを超えるものごとに運行の業務に関する基準を定める。

 

 

 

 

10,事業者の業務

運賃及び料金等の掲示 主たる事務所、営業所に公衆に見易いように掲示する。
従業員の指導・監督 従業員の指導・監督のための方針の策定及び措置を講じる。
点検基準の作成 事業用自動車の使用条件を考慮し、定期に行なう点検基準を作成する。
車庫の位置 事業用自動車を保管する車庫を営業所に併設する。

 

 

 

 

 

11,運転者に対して行う点呼

業務前点呼

対面又は対面と同等の効果を有するものとして、国土交通大臣が定める方法(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)で行う。
ただし、営業から離れた場所にある車庫などは「運行上やむを得ない場合」に該当しません。

 

➀運転者に対しては、酒気帯びの有無
②運転者に対しては、疾病、疲労、睡眠不足等により安全運転ができないおそれの有無
日常点検及び運行前点検の実施についての報告を求め、確認を行ない、安全確保のための指示をする。

業務後点呼

対面又は対面と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)で行う。
ただし、営業から離れた場所にある車庫などは「運行上やむを得ない場合」に該当しません。

 

事業用自動車の状況
道路及び運行状況についての報告を求め、また、他の運転者等と交替した場合は、交替した運転者に対し行った事業用自動車、
道路及び運行状況についての通告について報告を求める。
運転者に対しては、酒気帯びの有無について確認する。

中間点呼

業務前、業務後の点呼のいずれも対面により、又は対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法で
行うことができない業務を行なう運転者等に対し、業務前、業務後の点呼のほかに、業務中少なくとも1回対面による点呼と同等
の効果を有するものとして国土交通が定める方法(当該方法により点呼を行なうことが困難である場合にあっては、電話その他の方
法)により、運転者に対して、確認を行ない、安全確保のための指示をする。

 

酒気帯びの有無
②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全運転ができないおそれの有無についての報告を求め、確認を行ない、安全確保のため
の指示をする。

酒気帯びの有無についての確認はアルコール検知器(営業所に備えられたものに限る)により行なう。
補助者に行なわせる場合であっても3分の1以上は運行管理者が行なう。
酒気帯びの状態とは、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/ℓ以上であるか否かを問わない。

 

 

 

 

 

 

12,運行管理上、事業者が行なうこと

必要な権限の委譲 運行管理者に対し、業務を行なうために必要な権限を与える。
助言の尊重

運行管理者が業務として行なう助言を尊重する。また、運転者等は、
運行管理者が業務として行なう指導に従う。

運行管理規定 運行管理者の職務及び権限等に関する運行管理規定を定める。
指導及び監督

運行管理者に対し、業務の的確な処理及び運行管理規定の遵守につい
て、適切な指導及び監督を行なう。

講習➀

新たに選任した運行管理者に国土交通大臣の認定を受けた講習※を受けさせる。
※運行管理者の代理の者及び補助者の受講は不可。

講習② 事故を起こした営業所の運行管理者に事故の日から1年以内に特別講習を受講させる。

 

 

 

 

 

13,記録内容・保存期間等

業務の記録

➀業務開始と業務終了地点、日時、主な経過地点と運行の業務に従事した距離
②休憩などした場合は、その地点及び日時(10分未満は省略可)
③車両総重量8t以、最大積載量5t以上の事業用自動車に重務した場合は、貨物の積載状況
④自動車事故報告規則第2条の事故又は著しい運行の遅延など異常な事態が発生した場合には、
その概要及び原因
⑤1年間保存

運行記録計

➀車両総重量7t以上又は最大積載量4t以上の事業用自動車の乗務については運行記録計により、
瞬間速度、運行距離、運行時間を記録する
②1年間保存

運行指示書

➀運転者に携行させる。また、運行途中に変更が生じた場合は運転者が携行している運行指示書にも
変更内容を記載させる

②運行の終了の日から1年間保存する

運転者台帳

➀運転免許証の番号と有効期限、年月日及び種類等
②転任等により運転者でなくなった場合は運転者等台帳に記入して保存
③保存期間は3年間

 

 

 

 

 

14,特別な指導と適性診断

 

特別な指導

運転者 指導内容 指導するタイミング
事故惹起者

・惹起運転者の定義
➀死傷事故を起こし、当該事故1年未満に交通事故を引き起こした者
②死傷事故を起こし、当該事故前1年間に交通事故を引き起こしてない者
③軽傷事故を起こし、当該事故前3年間に交通事故を引き起こした者

再度乗務する前に6時間以上
(安全運転の実技を除く)
やむを得ない事情があるときは、
再度乗務後1カ月以内

初任者

運送事業法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項、運行の安全を
確保するために必要な運転に関する事項等:15時間以上

初めて乗務する前に15時間以上やむを得ない事情があるときは、
再度乗務後1カ月以内
安全運転の実技:20時間以上
高齢者 指導時間は設けられていません。適性診断の結果により、運転者自らが考
えるように指導する
こと
適性診断の結果後1カ月以内

 

 

適性診断

運転者 受診要件 受診時期
事故惹起者

➀死傷事故を起こし、当該事故前1年間に交通事故を引き起こした者
②死傷事故を起こし、当該事故前1年間に交通事故を引き起こしていない者
③軽傷事故を起こし、当該事故前3年間に交通事故を引き起こした者

再度乗務する前に
やむを得ない事情があるときは、
再度乗務後1カ月以内

初任者 初めて乗務する前3年間に初任運転者の適性診断を受診していない者

初めて乗務する前に
やむを得ない事情があるときは、
乗務開始後1カ月以内

高齢者 満65歳の運転者

満65歳に達した以後、1年以内に1回
その後、3年以内ごとに1回受診させる

 

 

 

 

 

 

15,運転者の遵守事項

運転者の遵守事項

疾病、疲労、睡眠不足等により、安全な運行ができないおそれがあるときは、事業者に申し出る

他の運転者等と交替して乗務を開始するときは、他の運転者等から通告を受け、事業用自動車の
制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能の点検を行なう

運行指示書の作成を要する運行では、運行指示書を携行し、運行の途中で記載事項に変更があった
場合は携行している運行指示書にも変更内容を記載する

 

 

 

 

 

16,道交法の規定による自動車

 

 

大型自動車 中型自動車 準中型自動車
普通自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車
普通自動二輪車 小型特殊自動車

 

 

 

 

17,車両法の規定による自動車

普通自動車 小型自動車
軽自動車 大型特殊自動車
小型特殊自動車

 

 

 

 

 

 

18,免許の種類と運転できる自動車の範囲

 

 

普通免許 準中型免許 中型免許 大型免許
車両総重量 3.5t未満 3.5t以上7.5t未満 7.5t以上11t未満 11t以上
最大積載量 2t未満 2t以上4.5t未満 4.5t以上6.5t未満 6.5t以上
乗車定員 10人以下 10人以下 11人以上29人以下 30人以上
普通自動車
準中型自動車
中型自動車
大型自動車

 

 

 

 

 

 

19,車両の各種登録手続き

 

 

登録の種類 手続が必要なとき 申請者
変更登録

型式、車台番号、所有者の氏名、使用の本拠の位置などを
変更したとき

所有者
移転登録 所有者を変更したとき 新所有者
永久抹消登録 自動車が滅失、解体、又は用途を廃止したとき 所有者
一時抹消登録

自動車が滅失、解体、又は用途を廃止したとき
自動車の車体が新規登録の際に存したものでなくなったとき

所有者

 

 

 

 

 

20,手続すべき期間

 

 

15日以内

変更登録、移転登録、永久抹消登録、一時抹消登録
自動車検査証記録事項の変更、自動車検査証の返納

 5日以内 臨時運行許可証の返納

 

 

 

 

21,自動車車検・検査証票・保安基準関係

 

 

自動車の検査の種類

1,新規検査 2,継続検査 3,臨時検査 4,構造等変更検査 5,予備検査

 

 

 

 

 

車検証の有効期間

自動車の種類 初回 2回目以降

車両総重量8t以上の
貨物用自動車
(大型トラック等)

1年 1年

車両総重量8t未満の
貨物用自動車
(中・小型トラック等)

2年 1年

 

 

 

 

 

 

自動車検査証・検査標章に関する規定

自動車車検証は当該自動車に常時備え付けておかなければならない

有効な保安基準適合証、予備検査証を自動車に表示している場合は、自動車車検証の交付、備え付け及び検査標章の
表示の規定は適応されない。

検査標章は、自動車検査証が効力を失ったとき、検査証の返付を受けることができなかったときは表示してはならない。
検査証又は検査標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難になったときは、再交付を受けることができる。

 

 

 

 

 

車両制限令/保安基準関係

項目 保冷の要点
長さ、幅、高さ

・長さ12m(告示で定めるものにあっては13m)
・幅  2.5m
・高さ 3.8m
を超えてはならない

軸重等

自動車の軸重は10tを超えてはならない
(牽引自動車のうち告示で定めるものは11.5t)

原動機
(速度抑制装置)

車両総重量8t以上又は最大積載量5t以上の自動車は、
90km/hを超えて走行しないように速度抑制装置を
備えなければならない

車体及び車枠

車枠及び車体は、堅ろうで運行に十分耐えるものとして、強度、取付方法等に関し告示で定める
基準に適合するものであること
車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起がなく、回転部分が突出していないこと等他の交通の
安全を妨げるおそれがないもので告示で定める基準に適合するもの
であること
(大型特殊自動車及び小型特殊自動車除く)

突入防止装置 貨物の運送の用に供する自動車(二輪自動車を除く)の後面には突入防止装置を備え付けなければならない
窓ガラス 可視光線透過率が70%以上であること
後部反射鏡 夜間にその後方150mの距離から走行用前照灯で照射した場合に、その反射光を照射位置から確認
できる、
反射光の色が赤色の後部反射器を備えなければならない
大型後部反射器 車両総重量7t以上のものの後面には、後部反射器+大型後部反射器を備えること
警音器 警音器の警報音発生装置の音が、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定のものであること
非常信号用具 夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること
停止表示器材

夜間200mの距離から走行用前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から確認できるものであること
また、反射光の色は赤色、蛍光の色は赤色又は橙色であること

後写鏡 自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1.8m以下のものは衝撃を緩衝できる構造であること
消火器

火薬類を運送する自動車、指定数量以上の高圧ガスを運送する自動車及び指定数量以上の危険物を運送する
自動車には、消火器を備え付けなければならない

点滅灯火
光度が増減する灯火

旅客が乗降中であることを後方に表示する電光表示器は可(乗合バス)

 

 

22,法律の目的

 

 

【貨物自動車運送事業法第1条】

この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的
ものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及び
この法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等によ
自主的な活動を促進することにより、輸送の安全の確保
るとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もっ
公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 

 

【道路車両運送法第1条】

この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証
行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境保全
並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の
備事業
の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進
することを目的とする。

 

 

【道路交通法第1条】

この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全
と円滑
を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資す
ることを目的とする。

 

 

【労働基準法第1条】

1,労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための
  必要を充たすべきものでなければならない。

 

2,この法律で定める労働条件の基準は最低のものである
  ら、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条
  件を低下させてはならないことはもとより、その向上を
  図るように努めなければならない。

 

 

 

 

23,過去問

 

近畿運輸局/一般貨物自動車運送事業の申請に係る法令試験/過去問

 

中国運輸局/一般貨物自動車運送事業の申請に係る法令試験/過去問

 

運行管理者試験センター/貨物過去問